2018/07/09 8:09:44
賃貸契約(3) ・オーナーチェンジ・
<続きです>
オーナーチェンジとは、賃借人のいる物件の売買で、賃貸契約はそのままで所有者(オーナー)だけが変るときのニックネームです。
すでに賃借人が居るため、新しいオーナーは物件を取得した瞬間に賃貸人としての地位を引き受け、家賃を受け取ることがでます。
1.メリット
入居者の募集などの作業は旧オーナーがすべてやってくれていたので、時間も手間も大幅カットできます。
オーナーチェンジ物件は、売買契約を決済した日から家賃収入が得られます。
2.デメリット
入居者がいる場合は、オーナーといえども、室内の状態を確認することはできません。
また、現入居者(現賃借人)との賃貸借契約の内容は、新オーナーに引継がれるため、条件変更(家賃の改定や立退きの要求)はできません。
競売の場合には、「抵当権設定登記日」と賃貸借契約における「引渡日」の先後で優劣が決します。
当社落札物件(多くの投資用物件)では、旧オーナーの物件購入時に抵当権設定がされるので、賃貸契約の「引渡日」は劣後します。
すなわち、賃借人は抵当権の差押による競売の買受人に賃借権を対抗できません。
したがって、当社落札物件では退去を求めることも可能でしたが、入居者の方にはこれらの点について理解力があり、説明に納得されました。
このため「・・あたかもオーナーチェンジがあった場合のように、従前の契約と同等の条件で・・」新たな賃貸借契約を締結することができました。
<最高品質のサポート,安心の落札は岡野不動産合同会社>
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