2019/04/10 9:40:39

虐待死物件(2) ・平成30年(ヌ)第295号 事件・

<<昨日の続きです>>


評価書では本件の不自然死により10%の減価をしています。


本件は減価が必要であるか、そしてどのくらいの減価が妥当かを考慮する必要があります。


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物件は杉並区成田東一丁目の戸建て
築13年です


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3点セットは,裁判所のBITサイトからダインロードしましょう。
http://bit.sikkou.jp/app/top/pt001/h01/
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東京地裁 本庁 平成30年(ヌ)第295号



物件に瑕疵がある場合には減価が必要です。


本件は瑕疵があるといえるでしょううか?


室内で人が亡くなった事実は事故物件として心理的瑕疵に該当することがあります。


裁判例で確認しましょう



いわゆる事故(自・他殺)物件は瑕疵に該当するか


「売買の目的物に瑕疵があるというのは、その物が通常保有する性質を欠いていることをいう・・家屋として通常有すべき『住み心地の良さ』を欠くとき・・瑕疵と解するに妨げない。」


そして心理的瑕疵の該当基準として、「通常一般人において・・『住み心地のよさ』を欠くと感ずることに合理性がある・・ことを必要とする。」と判示しています。(昭和37年6月21日大阪高裁:多くの裁判例が本判示を引用している。)



参考文献:
http://www.retio.or.jp/attach/archive/82-118.pdf


したがって、事故(自・他殺)物件は、通常一般人において『住み心地のよさ』を欠くことは明らかなので、虐待殺人事件の本件は瑕疵があるといえます。



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次回は自然死(病死)について減価の要否をコメントします。






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岡野不動産(同)
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オカノ フドウサン ゴウドウカイシャ
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