2020/07/01 8:53:15
不動産Q&A (1) ・2項道路・
<競売Q&Aに続き、不動産売買に関するQ&Aを掲載します>
Q 中古建物を見てきました。不動産業者の説明では、敷地に接する道路は2項道路(ニコウドウロ)とのことです。どういう道路ですか?
A 建築基準法42条2項に規定された道路を2項道路と略称しています。
建物を建築するには敷地が「道路」(建築基準法)に2m以上接面している必要があります。
ところで、「道路」(建築基準法)の幅員は原則として4m以上とされています。
もっとも、法の適用時点で既に建築物が建ち並んでいたために、幅員が確保できなかったところは、例外として4m未満でも「道路」とみなされました。
このみなし「道路」を2項道路と称しています。
建替えの時には原則通り道路幅員4mを確保するためセットバックが必要になります。
なお、セットバック部分には、建築物を建築することはできません。
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