2020/07/01 8:53:15

不動産Q&A (1) ・2項道路・

<競売Q&Aに続き、不動産売買に関するQ&Aを掲載します>


Q 中古建物を見てきました。不動産業者の説明では、敷地に接する道路は2項道路(ニコウドウロ)とのことです。どういう道路ですか?

A 建築基準法42条2項に規定された道路を2項道路と略称しています。


建物を建築するには敷地が「道路」(建築基準法)に2m以上接面している必要があります。



ところで、「道路」(建築基準法)の幅員は原則として4m以上とされています。


もっとも、法の適用時点で既に建築物が建ち並んでいたために、幅員が確保できなかったところは、例外として4m未満でも「道路」とみなされました。


このみなし「道路」を2項道路と称しています。


建替えの時には原則通り道路幅員4mを確保するためセットバックが必要になります。



なお、セットバック部分には、建築物を建築することはできません。







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岡野不動産(同)
カナ
オカノ フドウサン ゴウドウカイシャ
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東京都知事免許(3)0094547
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岡野 直行
所在地
1660003
東京都杉並区高円寺南4丁目44−14平野ビル301号
TEL
代表:03-5929-7021
FAX
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