相続(遺産分割)の相談を受けています。
被相続人の所有していた不動産は2つ。
現金はほぼなしの相続です。
不動産を各1つ相続して、土地評価額の差分は代償金となります。
評価額の多い一方相続人は自己所有建物の敷地を相続するため売却は考えられず、かつ現金を持っていないことが問題となります。
分割にあたっては互譲の精神にて協議されるよう望みます。
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現金での精算困難なので家庭裁判所行きの可能性が高いです。
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