2020/07/21 7:30:58

農業委員会

顧問先で農地を落札しました。



土地所有権の移転には農業委員会の「許可」(農地法3条)が必要です。


一般に農業委員会の委員は地域(市町村)の個人農業者で、外部者には排他的なところがあります。


顧問先の落札した地域でも一部の委員がもっともらしいことを言って許可を渋っている感じです。


農業委員会の許可がでないと、裁判所で売却許可決定ができないので所有権の移転はできず、金融機関も不良債権処理ができません。


市町村の農業委員会が裁判所より上になっていて、当職の法解釈観念としては許容しがたいです。


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さて、どうやって農業委員会を攻めるか、です。






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