2020/07/27 8:24:25
引渡命令
顧客が1月に代金納付(所有権移転)した土地と工場です。
コロナの影響で対面での交渉が間延びしていたら、債務者も電話に出ないなど不誠実な態度を続けるようになりました。
そこで「引渡命令」(民事執行法83条1項)を申立てました。
※引渡命令は買受人のために簡易な裁判手続きで強制執行の許可がとれる規定です。原則として代金納付から「6月を経過」(民事執行法83条2項)すると申立てはできません。
この債務者は裁判所から引渡命令の申立書が自宅・工場に送達されると電話してきました。
賃貸契約したいと言ってます。
落札者(現所有者)と一緒に債務者の工場まで出動して、面談してから強制執行の手続きを進めるか、決めます。
<最高品質のサポート,安心の落札は岡野不動産合同会社>
引渡命令は印紙500円と郵券1,099円で容易に申請でき安価です。自社買受け物件については、代金納付前に接触できない(不誠実な)債務者に対しては代金納付時に申立ててから交渉します。
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