2024/11/29 7:36:03

ジャンク物件発見(3) ・東京地裁 本庁 令和4年(ヌ)第200号・

<昨日の続きです>


今日は事件番号についてコメントします。


まず符号です。


(1)事件符号が(ケ)の事件は抵当権の実行です。
  これは当該不動産を担保に抵当権を設定して銀行から購入代金の融資を受けたものの、返済が滞ったために債権者(銀行や保証会社)が競売を申立てたケースです。


(2)事件符号(ヌ)の事件は、先行する損害賠償請求や場合や滞納管理費の支払請求訴訟の結果、勝訴した債権者や管理組合が、敗訴債務者所有の不動産を換価するために競売を申立てていることが考えられます。


 本件では事件符号(ヌ)ですから債務者Aに対して債権者が損害賠償訴訟を提起して勝訴し、A所有(本件)不動産に対して強制競売を申し立てたと考えられます。


次に番号です。


事件番号は年初の開庁日に1番で以降順に増えていきます。


今回の閲覧物件では令和6年(ヌ)100番から200番くらいが順調な処理で出品されている事件です。


本件は令和4年(ヌ)第200号事件ですから、単純に考えると2年近く第三者異議の訴えが係属していたことになります。


現況調査は令和4年9月に実施されています。



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