裁判例(落札したら、自殺してた)
今日は、裁判例(平成21年01月30日 さいたま地方裁判所 損害賠償請求事件)の紹介です。
本件事案は、宅建業者が落札した競売物件について、所有者が内部で自殺した事実が明らかになったので、宅建業者が国に対して損害賠償を請求したものです。
争点は@現況調査を担当した執行官が自殺の事実を調査しなかったこと、A執行裁判所が自殺の事実の調査を指示しなかったこと、に「過失」があったか、です。
裁判所は、それぞれ「過失」にはあたらないと判断し、請求を棄却しています。詳しくは判決文をご覧ください。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090216115618.pdf
本件のように、3点セットの記録に現れていない過去の自殺(事故)について入札前に調査しておくことは容易ではありません。
もっとも、事故物件であることが判明すれば、売却許可取消事由には該当しますから、相続財産管理人(民法952条)の選任されていることが物件明細書に現れている本件事案については、代金納付までの間に管理人に接触することも可能であったと考えられます。
競売手続きを利用すれば、不動産を安く購入することができます。しかし、まれには本件のような不良物件もあります。
安心の落札のためには、信頼できる競売サポート業者と契約することをお勧めしています。もちろん当社でお手伝いしています。
本件争点とは離れて、判決文では、執行官の現況調査報告について、詳細に事実認定しています。ここから、執行官の行っている職務内容についてもよくわかります。次回は、執行官についてふれます。
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競売は、「理勢」です。落札後の権利関係の帰趨がどうなるか、3点セットの内容を法「理」論に基づいて分析する必要があります。また、入札価額は、市場価額を参考に競売市場の特殊性を考慮して、合「理」的な水準に求めなければなりません。これらを閲覧開始日から入札期間終了までの3週間で決心する「勢」いが必要です。
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