2012/12/26 9:46:24

「平成24年(ケ)第1236号」事件 ・相続財産・

 今日は、東京地裁本庁で閲覧期間中の「平成24年(ケ)第1236号」事件について紹介します。


<3点セットは、画面左のリンク(981.jp)から、どうぞ。検索もできます。>



まず、物件明細書を見ます。


 「5 その他買受の参考となる事項」には、敷地が「借地」となっています。このため買受人は、「地主の承諾又は裁判」が必要です。


 現在は「地代代払」いがされています(現況調査報告書、目的外土地の概況、その他欄も参照)。


次に、現況調査報告書を見ます。


 
 借地については、いったん契約解除がなされたものの、訴訟で、土地賃借権の存在が確認されています。


 賃料も代払いされていることから、買受人は、地主との交渉が不調でも、「建物競売等の場合における土地の賃借権の譲渡の許可」(借地借家法20条1項)を裁判所に求めることができるので、この点は、心配はありません。
 


 借地権付建物の場合、敷地利用権の維持管理の煩瑣性により市場性が劣ることで、価額も安くなりますし、入札倍率も上がらない傾向があります。居住用にいかがでしょうか?


 執行官の意見欄では、「相続財産管理人が空き家で管理・占有している」と記載されています。


 関係人の陳述欄で、相続財産管理人の陳述を読みます。「2 相続放棄した関係人ら・・関わりを持ちたくない・・情報を得るのは困難」と述べています。


 本件の入札参加のポイントは、@敷地関係について、地主と接触し賃借権譲渡の承諾を得る(または裁判所に「許可」を求める)。もしくは底地売買の交渉を行う、ことが必要になります。


 さらに、A被相続人について、諸般の事情等を確認する必要があります。


 Aの確認の不手際で、損失を蒙り、損害賠償請求をしたものの敗訴した宅建業者の裁判例があります。


 ときどき、業者であっても自己取得に失敗することがあります(裁判例の事案は当社であれば、確認項目ですから失敗しないケースでした)。



 なお、確認作業には時的限界があります。本件に入札参加希望の方は、お早めにご相談ください。


安心の落札、競売サポートは岡野不動産合同会社
 明日(27日)は、「東京地裁 本庁」の閲覧開始日です。どんな物件が出てくるか楽しみです。


 競売で成功される方は、サポート業者との相談を先行させて、入札のターゲットを明確にし、資金調達のメドをつけてから、閲覧開始日に備えます。


 サポート業者と入札参加者は、協力して落札を勝ち取る関係です。ご連絡をお待ちしています。






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会社概要

会社名
岡野不動産(同)
カナ
オカノ フドウサン ゴウドウカイシャ
免許番号
東京都知事免許(3)0094547
代表者
岡野 直行
所在地
1660003
東京都杉並区高円寺南4丁目44−14平野ビル301号
TEL
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