(横浜)平成26年(ケ)第41号事件・これは執行官もビビった・
1.(横浜)平成26年(ケ)第41号事件についてコメントします。これは執行官もビビったはずです。
現況調査報告書をみます。
執行官の意見(3枚目)に「調査の最後に・・遺体1体を発見したので110番通報をして・・終了した。」と記載されています。
かなりビビったのでしょう。調査を止めちゃいました。
後日、警察官から死体は所有者兼債務者で死因は不明、事件性については調査中との面談聴取の結果が記載されています。
この点について、物件明細書第5項(その他買受の参考となる事項)に「なし」との記載があるのは、疑問(不親切)です。
事故物件なみの扱いとすべきです。
評価書もみます。
「評価額」(9ページ)では、市場性修正として「遺体発見」を‐5%としています。
遺体発見の場合は、不自然死なみの‐20%としてもらいたいところです。
ところで、執行官が遺体を発見できなかった場合はどうなっていたのでしょうか?
この点については、後日コメントします。
2.開札結果(横浜地裁 本庁 24日)
内訳は、取下により売却されなかった事件を除くと、土地3件、戸建11件、マンション19件の落札者が現れました。
落札者の属性は、法人が28件、個人5件となっています。法人の落札率は、84.8%でした。
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売却許可決定を取消して、入札手続きを巻戻す(なかったことにする)には、「裁判」が必要になります。この裁判の申立てには時的限界があります。競売サポートは、民事執行法に精通した業者に依頼すると安心です。後日コメントしますが、代金納付後に死体が出てきて大損した不動産業屋の裁判例があります。特に個人の方は、サポート報酬をケチらないほうがいいです。
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