平成26年(ヌ)第163号号事件 ・ゴミ屋敷(3)(ヌ)事件・
<3日目です。この事件の3点セットを見ながら、私のコメントを読んでください。コメントを読むだけでは、片手落ちです。>
物件は、井の頭線高井戸駅7分の戸建て建物面積は44.71u×2階建てです。
事件符号をみます。
競売では(ケ)と(ヌ)の事件があります。
前者は担保権の実行です。購入時のローンの担保として抵当権を設定したが、弁済できなくなった場合です。
他方、本件を含めて後者は先行する損害賠償や不当利得返還請求などの訴訟で敗訴した結果、勝訴債権者が敗訴債務者の不動産を換価するために申立てているケースが考えられます。
現況調査報告書の関係人の陳述(3枚目)を見ます。
申立て債権者(A)は、債務者(B)に対し共有土地の固定資産税等の不当利得返還請求訴訟を提起し、債務者(B)が応訴しなかったためにAの請求が認容された旨の記載があります。
Aは、上記「確定判決」を「債務名義」(民事執行法22条1号)として、B所有の本件不動産に競売を申立てました。
陳述でA請求額は、どこかの土地の固定資産税の1年分の持分按分額ですから、せいぜい数万円のはずです。
しかし、Aは土地と建物の一括売却を求めました。
しかし、「買受可能価額で・・債権及び執行費用の全部を弁済することができる見込みがある場合には、債務者の同意が」(民事執行法61条但し)必要です。
Bは同意していませんから、建物のみが売却対象となりました。その結果、昨日解説した法定地上権が成立する事案となりました。
法定地上権は、譲渡・転貸は自由ですが、底地権者に地代を払わなくてはなりません。このため、所有権より市場性が劣ります(安くなります)。
この点、評価書には9月30日付け意見書には、市場性修正として評価額を30%減額するべきとの意見が述べられています。
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