2015/05/09 8:43:11
立退き訴訟 ・第1回口頭弁論期日・
当社では、顧客の裁判所に提出する、訴状その他の申立書等の作成を支援しています。
昨日は、当社サポートで、顧客が「公売」で取得した物件の占有者に対する立退き訴訟の第1回口頭弁論期日でした。
顧客の本人訴訟手続きですから、当職は傍聴席で見物です。
★当職は弁護士でないので訴訟を代理することはできません。顧客のために申立書類一式の作成を支援しています。
開廷後、原告の請求、これに対する被告の答弁、原告準備書面の陳述を済ませ、和解手続きに入ります。
★訴状、準備書面、書証などは、ぜ〜んぶ当社で作成支援しています。当社で不動産を購入し、管理をお任せていただいている顧客へのサービスです。
本件では、裁判官は和解手続きを非公開とする方針で、当職(傍聴人)は退席を求められました。
簡易裁判所の手続きは、ほとんどが弁護士を利用しない本人訴訟です。このため、民事訴訟法の原則はある程度修正されていて、簡易・迅速な解決を目指しています。
簡易裁判所は、弁護士に依頼すると費用倒れにおわる少額事件(140万円まで)を本人手続で解決できるように税金で運営されている役所です。
どんどん使いましょう。
<最高品質のサポート、安心の落札は岡野不動産合同会社>
滞納賃料の取立てや明渡しは、司法作用の下で解決しましょう。裁判外での安易な和解金の支払いは禍根を残すことがあります。申立書作成は当社で購入していただいた顧客へのサービスです。売買取引や賃貸管理のパートナーは、民事法(民法、民事訴訟法、民事保全法、民事執行法、民事調停法など)の解釈に詳しい業者を選任すると安心です。
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