2015/10/26 7:16:16
競売不動産 ・ちょっとお得な話・
固定資産税・都市計画税について、コメントします。
固定資産税・都市計画税は毎年1月1日の所有権者に賦課されます。
これから競売で落札する物件は、代金納付(=所有権移転)期限が年明けとなります。
このため(落札者は1月1日時点では所有権者でないので)28年の固定資産税は不要です。
ちなみに流通物件の取引では、固定資産税・都市計画税は所有期間に応じて按分精算します。
<最高品質のサポート、安心の落札は岡野不動産合同会社>
流通物件の取引習慣では28年の固定資産税は買主負担となりますから、競売はちょっと(投資用マンションで3万円くらい)お得です。
コメントを投稿する
投稿したコメントは管理者が承認するまで公開されません。
その他ご利用上の注意点はこちらをご参照下さい。
お問い合せ