【国の見解では違法!?】宅建業者が住宅ローン代行手数料を別途請求したら不味い?
こんなご時世ですが、
井戸端会議って、してますか?
売買の媒介に関する話題になります。正規の仲介手数料の上限一杯に請求した上で、別口で「住宅ローン申し込み代行手数料」を請求してもよいのかという、業界が二つに割れちゃう話です。「ダメ、不味い」とするのは少数派のようですが…。
この場合、宅建業法的に、※ちょっとテンション上げます
「法定手数料(報酬)の上限を超えて請求したらアカン!」的な話
になるんじゃろうが、報酬の超過違反どころじゃないのでは?!
『金銭貸借の媒介』にあたるから貸金業の登録が必要だなんて意見もありますが、
宅建業者でない者に対して、単に「ローン申し込みの媒介」をするだけでなく、
「法定手数料の範囲内であれば、その手数料を請求してよいのか?」これが焦点です
ちなみに、法律上仲介手数料には、不動産の媒介に付随する一切の業務を含むとされています
どうなんでしょう?!
おえまー?かまへん?どっち?
【融資先に金融機関が請求する住宅ローン事務手数料は正当なものです】これとは違う、別件の話になります。(念のため)
「超過報酬」云々の話じゃない・・・
「別口で請求」って、そもそも違反では?
触れないんだよなー
滅多にというか、誰も・・・
貸金業者として登録していればいいのかな…?!
でも、ちょと違う気もする・・・?
と思っていたら・・・今年の夏にニュースが流れました
ニュースによりますと、「住宅ローンアドバイザー」
の認定資格取得についても推奨している国交省は、都内の宅建業者からの照会に対して、
「仲介手数料とは別にローン申し込み代行手数料を受領すること」について「法令に抵触する可能性あり」とした上で、「処分対象の業者もあり」という見立ての回答をしたとされています。
具体的に法令で明示されていませんが、解釈次第で天網恢恢といったところでしょうか・・・極めて慎重に行動する必要があります。
よく、「うちは提携ローン組んでますから…」
とかいう例があるかもしれません。
それをだしにして特別感を出して請求・・・
よくあるパターンでしょうか
確かに、住宅ローンの返済例を広告に掲載する時にどこの金融機関の内容なのかを明示する義務規定はあります
仮に組んでいたとして、焦点は、
「そういう風にして手数料を請求してもいいのかどうか?」
ってことなんですが、
何れにせよ、「不動産の仲介手数料と別口で、
『住宅ローン申し込み代行手数料』として請求することは不味い」ことに変わりはなさそうです。
住宅ローン申し込み代行の手間は、
法定の媒介手数料の範疇に含まれる事項
と解した方が無難でしょう
これだけぼやくと、ちょっと気が済みました・・・(どっかで聞いた台詞?)
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