憲法で謳われている”健康で文化的な最低限度の生活”って、似た表現がここにも・・・「住生活基本計画」に出てくる…『健康で文化的な住生活を営む基礎として必要不可欠』って具合ですが⁉
国が示している「最低居住面積水準」の中で、
”・・・健康で文化的な住生活を営む基礎として必要不可欠な住宅の面積に関する水準である。”っていうふうに定められている。
それによるところ、例えば単身者なら25u・2人暮らしなら30u・3人暮らしなら40u・4人暮らしなら50u・5人暮らしなら60u・6人暮らしなら70u…って具合に 読み取れます。
”人として生まれた、この世の中で暮らしていく上で最低限必要とする住まいの広さ”を想定しているようです。これって、チンタイのお客様のお住まい探しの基準に近い、こんな感じになるでしょう…家賃を節約しようとすれば、当然生活スペースも狭くなりますから…
その一方で、「誘導居住面積水準」という、ランクアップした住まいも想定している・・・こちらでは、平野部が少なくて狭い国土の国・日本らしく、
一般型水準に 都市居住型水準も 付け足してある。
例えば、単身者の場合は一般型55uに対して都市居住型は40u、2人暮らしなら一般型75uに対して都市居住型55uとしてある。日影規制とかワンルーム建築規制される例もある都会らしい事情が反映された格好でしょう
自分の暮らしをよくしたいのは誰もがそうだろうが、国としての考えをよく知ることも大事だろう・・・というわけで、
平成18年に制定されている「住生活基本法」に基づいて作成されているハズの『住宅マスタープラン』を読んでみましょう!
特に新築一戸建ての新居のご購入を検討中の皆さんは、
失敗のないようによーく調べておいた方がいいでしょう!
〇計画決定済みでも、事業決定されていなければ、当局は開発許可してくれますから…分譲会社は商売やりますよー
”いつの事やら予測のつかない計画を気にする必要がありません”
その”予算をつける”のは
皆さんが”投票”で選んだこととして扱われる
”みんなで選んだ議会”です。
国で言えばもちろん”国民の代表とされる国会”です…
例えば、大きな道路の建設が予定(計画決定)されていても、その工事の着工期日・予算等が決まっていなければ(「事業決定」)、建築許可が取得できますし…よって施工・分譲販売できるわけですから
…それが事業決定され次第、その時、当局から「事業化のお話」があるかと・・・、
…そのような立地の物件にお住まいの際は、毎号広報誌を欠かさずご確認されるといいでしょう…
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『立地適正化』【キーワードなんでしょ!?】『コンパクトシティ』
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