2018/02/19 9:23:08
「所有者不明土地」
日本の不動産登記法において、所在地番や地目を記載する表題部については登記する事を義務付けておりますが、所有権については特に罰則もなく、土地権利者の意思に任されている訳です。特に相続が発生したにも関わらず、そのまま放置されてしまい、何代かにわたって登記をされない状態の不動産が増え続けているようです。それらによって失う経済損失は6兆円を上回る事になりかねないとの事。
その懸念を少しでも解消するために政府は、「所有者不明土地の特別措置法」を施行し、例えば商業地区の土地を、法務局に供託金を供託した上で、10年間自治体や団体などに活用をして行ったり、一部所有者不明の共有農地であれば、一名だけの同意を取り付けるだけで、20年間の貸し付けが可能になるようにして行くようです。
ここ最近取引させて頂いた土地売買について「相続登記」をされてない物が多く、山林や農地を合わせてお持ちの方は、その相続登記に数十万円の登記費用を負担された事もございます。心当たりのある方は今一度、相続発生時に何かし忘れた事が無いか、固定資産税納付書や権利書をチェックして頂ければと思います。
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