2019/04/19 9:02:18
「不明土地のありかた」
現在売却依頼を受けている土地の真ん中あたりに、明治時代の他人名義の土地が存在している事が発覚し、司法書士事務所に依頼をかけて調査をお願いしております。
このように登記簿に名字しか記載されてない物件を「変則型登記」と言いますが、日本の不動産登記法は明治19年に定められた訳ですから、いまから133年も前です。今回は運よく古い台帳を幾度も遡って、その子孫にあたる方の存在が有る事が判明した訳です。
しかしながら、その子孫にあたる方との連絡手段が不明で結果「時効取得(裁判)」の選択を検討中です。土地所有者はかなりのご高齢で、「子供に迷惑を掛けられないからなんとしてでも売却出来るようお願いします。」と言われている次第です。政府はこのように土地所有者が不明な土地の、相続登記がされてない土地対策のため、「不明土地登記管理適正化法案」を国会に提出されました。これが成立すればこのような「変則型登記」の土地についても、裁判の手続を経れば売却が可能となります。来年度の法制審の結論に期待したいところです。
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