2021/04/22 9:12:31
『不明土地対策改正法成立』
これまで懸念されている所有者不明土地について、改正民法と改正登記法、また、新法である相続土地国庫帰属法が施行される見通しです。
相続登記がされないまま放置されている土地は国土の2割にも上る。このためこれまでは任意だった相続登記については、相続人が土地の取得を知ってから3年以内に相続登記の申請が義務付けられます。また、住所の変更についても2年以内を義務付けされ双方ともに怠れば5万円若しくは10万円以下の過料が科せられます。
また所有者が特定できない土地については、裁判所によって土地の管理人を選定し、所有者に代わって管理若しくは売却を行える制度が新設されます。逆に相続した土地を手放し、国有化出来るようにするため、法務局の認可を得ることが出来れば、土地管理費に相当する金額を納付する事で所有権の放棄が出来るようになるようです。
この事によりこれまで足かせとなっていた、「所有者不明土地」も災害時の復興や公共事業等を円滑に進められる事が期待されます。これらの法改正は二年後には施行される見通しですので、負動産が少しでも有効利用される事を願います。
2021/04/19 10:32:01
「農地付き空き家」
愛媛県四国中央市では、小さな農地が付いた空き家の取引では、基本的には就農者でなければ、その農地の取得ができない括りがございます。但し、例えばその対象農地を一旦借入た上で耕作を継続し、ある期間を経た中で、農業委員会での審議をして頂き、条件が見合えば空き家を買われた方が、その農地を農地のまま購入出来る事も有りえるとの事でした。ある意味農地付き空き家の売買が多少なりともしやすくなるのではないでしょうか。
出来ればですが、政策として空き家対策を推進する中で、農地付き空き家の売買を、条件付きで認めて頂ける様にして頂ければと思いますね。
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