2023/03/02 9:19:53

 『念ずれば通ず?家庭菜園が身近に。』

 以前ここにも書かせて頂いた事で、「農地付き住宅」の売却では、その農地を農地として売却するためには、面積の下限が四国中央市土居町区域では10eで、それ以外の地域では30e以上の面積が必要でした。ですから田舎に有るご実家を売却されるにあたり、隣接して所有する小さな畑を実家と一緒に売買する事が非常に難しいのが現状でした。そのことは実家を処分される方々にとっては、大きな足かせだと呟いた事が有ります。
 去年、私はその制限が無ければ田畑付住宅の取引がし易くなるのではと、愛媛県の方に問合せて見たことが有りました。県としては「ごもっとも。」との事でしたが、やはり監督省庁が動かないとの内容でしたね。そこで物は試しと、農林水産省に対して、「政府が移住者支援をして頂いている中で、住宅に付属されている田畑が有っても、移住希望者が買えないような面積上の制限をなくして頂ければ、もっと地方への移住希望者が増えるのでは。」との内容を事例やデータを踏まえ、長々と報告書を作成し、陳述させて頂いた事が有ります。それに対する返答はもちろん期待もしておらず、日々悶々としながら「菜園付き住宅くらい穏便に取り計らってくれれば良いのに・・・」と過ごしていた次第です。
 ところがです、これが今年の4月以降から、その下限面積が無くなり、家庭菜園が出来る程度の小さな畑が付いた土地と一緒に、住宅の取引が行えるようになる事が決定したのです。と言う事は、今後ご実家を処分するにあたって、田畑の処分に戸惑うことなく売買を進めて行く事が出来る様になり、これは嬉しい報告を頂けた次第です。
 今商談させて頂いている新宮町のお客様も相当な畑・山林をお持ちで、処分には頭を抱えて居られる所でしたが、4月からは気兼ねなくお話を進めて行けるかと思います。もちろん、購入される場合、農地法三条に関連する届けは必要でして、その田畑は何らかの耕作をして行く必要は有ります。現在も関西にお住いの方が、こちらの地域で、農業をしながら里山生活を送りたいと仰っている方もいらっしゃいます。
 今後、農地付き住宅の取引が少なからず増えて来るとは思います。あるTV番組で、テレビ局プロデューサーの方が、単身田舎暮らしを始め、慣れない重機を駆使しながら、荒れ地を畑に改良し、農作物を収穫しながら自給自足の生活をされているのを拝見いたしましたが、この前の放送では蕎麦まで収穫されており、ご自身で蕎麦の実を選別し、それを挽いて、お蕎麦を食べておられました。それをマネする事は難しいでしょうが、家庭菜園程度の畑ならどなたでも野菜を作って、自然を楽しめると事と思いますので、4月からは楽しみにしたいと思います。都会に疲れた方、自然と戯れたいとお考えの方、是非田舎にお越し下さい。お待ちしておりますよ。






会社概要

会社名
(同)リサーチ・コア
カナ
リサーチ・コア
免許番号
愛媛県知事免許(2)0005461
代表者
三鍋 環
所在地
7990405
愛媛県四国中央市三島中央4丁目9番17アロエビル1F
TEL
代表:0896-22-4333
FAX
代表:0896-22-4332
営業時間
8:30〜17:30
定休日

祝祭日
最寄駅
JR予讃線伊予三島
徒歩4分
メール送信はこちら
ログイン
 


このページのトップへ