2018/01/18 12:31:33

配偶者の居住権..。

つい先日、民法の改正案、居住権の新設なるものが発表された。


何故か、何故なのか〜。?初耳だったナァ。!!


 これは等しく皆に影響を及ぼす案件だ。


この頃は、永〜くほったらかしにされていた民法の改正が続く。


法案の趣旨は分かるけど、以下の大問題が浮上してくる。


 1.近頃の様々な複雑な家族形態に対応できるか。


 2.高寿命で居住年数が長くなると、所有権を相続した子供の


   相続価値が著しく減少する。


 3.居住者のいる建物の所有権は事実上売却できない。


  例えば、残された配偶者が15年居住したとする。


 築30年だった建物は、この時点で老朽化して価値はなくなってしまう。


  また配偶者と子供に血縁関係がなかった場合も複雑・微妙なものになる。









会社概要

会社名
(株)親栄商事
カナ
シンエイ ショウジ
免許番号
神奈川県知事免許(9)0017194
代表者
佐藤  敏博
所在地
2400064
神奈川県横浜市保土ケ谷区峰岡町1丁目13−1
TEL
代表:045-333-0181
FAX
代表:045-333-0183
営業時間
9710:00〜18:00
定休日
水曜日・第三木曜日
最寄駅
相鉄本線星川
徒歩5分
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