配偶者の居住権の明記について、相続法制の見直し。
今朝の河北新報の新聞記事から。今法制審議会(法務相の諮問機関)で現在法制の見直しを進めているものの一つに「配偶者の居住権の明記」について。
一つ目は「短期居住権」 二つ目は「長期居住権」という二つの居住権。
相続で自宅退去を迫られる可能性のある配偶者の居住権確保という事に対しての法律らしいが、例えば、自宅を所有している旦那さんが亡くなった後に配偶者がその家に住めなくなるって周りで聞いた事がなかったので❓❓❓❓❓ でした。
又、配偶者の二分の一 についての婚姻期間が20年から30年に自動的に引き上げる案や夫婦間で引き上げを選択できる案❓❓❓❓
なんか 夫婦間の間も難しくなってくるのではないのかなぁ〜
今まで権利の無かった親族も介護などを行った場合は、相続できる様にするって書いてあるけど相続権者が多くなれば相続が次第に揉めるように感じるのは私だけでしょうか?
一緒に住んで、一緒に生活している配偶者の住まいくらいは確保するような法律の方が良いのではないかなぁ〜と思います。
遺言書も手書きからパソコンも可 等なども。
地震大国日本不動産を考える。
昨日は函館で直下型の地震がありました。最近頻発している地震ですが、日本列島には沢山の活断層があるので地震は日本に住んでいる人にとっては避けられない事なんです。そこで最近思うのは、今の日本の住宅って建売住宅が多いのではないでしょうか? 建売住宅が悪いとかいう話ではありませんが、間取りや価格にだけに目がいって足元の土地についてはあまり気にせず住宅を購入してしまうケースが大部分だと思います。でも、それで良いのでしょうか? 勿論現在の日本の住宅は耐震、免震対策がされてはいますが、ちょっと前にテレビか新聞かは忘れましたが耐震、免震も一度の大きな地震なら耐えられるけど本震並みの大きな地震が連続で起きたならどうでしょう? と言うのも。今回の熊本での地震や東日本大震災の時も思いましたが、二度目、三度目の地震が家屋に被害を及ぼしているのではないでしょうか。 私が住んでいる所は東日本大震災の津波被害があった地域です。本震があった約一ヶ月後の地震で建物が被害に合い、火災保険の損害調査が二回有りました。耐震、免震も限度があるのではないでしょうか? 一度きりの大きな地震を一生涯に一度だけなら良いのでしょうが。やはり、建物を建てる土地の過去の形状と造成時の切土、盛り土などによって基礎の工事費用も違ってきます。その工事の仕方によって耐震も違ってくる様に思います。昭和の頃は家を建てる事をお考えのお客様は先ず土地をよく吟味して購入し、その後に大工さんを決める流れが多かった様に思います。その分時間も多くかかりますが、施主様の土地購入前の調査聞き取り、間取り外観等への家族の希望等で建物に対する愛着も生まれてくる様に思う。現代は住宅ローンの融資条件に土地の単独購入には審査が厳しく、家をセットでないと融資対象から外れてしまうケースもあります。その為、手っ取り早く建売住宅を購入する事になってしまいます。土地、建物を購入する場合は、地元に密着して長く不動産業を行っている業者さんに購入土地の以前の土地形状を確認する事が大事ではないでしょうか。建物を建築する土台を最近は気にしなすぎる気がします。
賃貸住宅管理業登録の研修会に参加して。
本日は(公社)全日本不動産協会宮城県本部北ブロックの研修会が仙台市泉区の中央市民センターでありました。
賃貸住宅管理業務制度についてのテーマで。
講師からは、この制度が出来てから5年になるので国交省で検討委員会を立ち上げて検討していると。そのうちの一部の概要が本日は説明された。
でも、宅建業者とは 別に登録する必要があり、そして登録すれば毎年の業務報告もあるので宅建業と同じく5年ぐらいにならないかと質問したが現在は無理という事でした。
又、事業所には実務経験6年以上の人が最低でも一人いる事が管理業登録の要件になるとも言われた。これから次第に分譲マンションの管理会社の様になっていくのだろうな。
それにしても最近感じるのは賃貸住宅管理士やマンション管理士は別としても、競売何々とか不動産業に関する資格商売が多くなってきたと思います。
宅建取引士(以前は取引主任者) だけでダメなのかなぁ~と。なんか何々資格だけ多過ぎる様に思います。
それよりも宅建取引士の資格レベルを上げる様な試験内容にした方が良いのではないだろうか?。と、思うのは自分だけなんだろうか?
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