2014/07/31 18:02:53

「空き家」戸数 過去最多を更新



人口減少や高齢化などに伴って空き家が増え続ける中、全国の空き家の戸数が住宅全体の13.5%に当たるおよそ820万戸に上り、過去最多を更新したことが総務省の調査で分かりました。



総務省の「住宅・土地統計調査」は、住宅の総数や居住の状況などを調べるため、5年に1度行われていて、29日、去年10月1日現在の調査の結果を公表しました。
それによりますと、人が住んでいない空き家の戸数は819万6400戸で、前回の5年前を62万8500戸上回り、過去最多を更新しました。
住宅全体に占める空き家の割合は13.5%とおよそ7戸に1戸に当たり、これまでで最も高くなりました。
空き家の戸数を都道府県別で見ると、東京都が81万7200戸と最も多く、次いで大阪府が67万8800戸、神奈川県が48万6700戸などとなっています。
また、住宅全体に占める空き家の割合は、山梨県が22%と最も高く、次いで長野県が19.8%、和歌山県が18.1%などとなっています。
総務省では「空き家の増加の背景には、人口減少と高齢化のほか、空き家を撤去した場合、土地にかかる固定資産税の軽減措置がなくなってしまうため撤去に踏み切れないといった事情もある。空き家の数は、今後、高齢化の進展に伴い、さらに増えるとみられる」と話しています。




放火や倒壊など対策課題に


管理が行き届いていない空き家を巡っては、放火などの対象になったり台風や大雪などで倒壊したりして周りの住宅や通行人に危険を及ぼすおそれがあると指摘されていて、対策が課題となっています。
放火などを巡っては、水戸市でことし3月、空き家や空き店舗などが焼ける火事が3件相次いだほか、岡山県津山市でことし1月に空き家が全焼する火事が3件相次ぎました。
また、東京・葛飾区でも、去年5月に空き家が火元とみられる火事で8棟が全半焼しました。
いずれも、警察が放火の疑いで捜査しています。
総務省消防庁では「管理されていない空き家は放火のターゲットになりやすく、住宅密集地などで発生すると死傷者が出るおそれもある」として注意をよびかけています。
また、自然災害を巡っては、兵庫県多可町で、台風8号が接近していた今月10日、築40年ほどの空き家が倒壊し屋根の破片が隣の住宅に落下するなどの被害が出たほか、北海道や東北などの豪雪地帯では積雪の重みによる空き家の倒壊も相次いでいて、対策が課題となっています。





各地で空き家の適切管理定めた条例


国土交通省によりますと、空き家の適切な管理について定めた条例を制定している自治体は、ことし4月1日現在、355の県と市区町村に上ります。
このうち東京・大田区は、管理の行き届いていない空き家への立ち入り調査や、所有者に安全対策を促す手続きを定めた空き家対策の条例を去年4月に施行しました。
また、ことし5月には、老朽化して屋根の一部がはがれ落ちるなどして近所から苦情が寄せられていた空き家のアパートについて、安全対策を求める再三の勧告に所有者が応じなかったことから、法律に基づき初めて強制的な撤去に踏み切りました。
大田区では、撤去にかかったおよそ500万円の費用について所有者に請求する予定ですが、所有者と折り合いがつかず、回収のめどは立っていないということです。
また、空き家の修繕や撤去には基本的に所有者の同意が必要ですが、所在が分からなかったり同意を得られなかったりして対策が思うように進まず、管理が行き届いていない空き家は123戸に上るということです。
このうち、区が空き家としている住宅は築40年以上とみられていて、周辺の住民によると、5年ほど前から人が住まなくなり、ブロック塀や瓦などが崩れて隣の家の敷地や路上に落ちてくることがあるということです。
この住宅の向かいに住む65歳の男性は「台風のときは剥がれかけた屋根がばたばたする騒音がすごく、敷地外に伸びた草も私たちで切っている。子どももよく通る場所にあるので早く解体してほしい」と話しています。
大田区の中山順博建築調整課長は「空き家の所有者や相続人を特定し、安全対策をとってもらうことは非常に難しいが、今後も危険な空き家は増え続けるとみられるため、さらに対策に力を入れていきたい」と話しています。





空き家対策推進法案提出の動きも


空き家対策を推進する法案を議員立法で国会に提出する動きもあります。
現在、検討されている法案では、本来、課税のために使われる固定資産税の情報を空き家の所有者の把握のために利用できるようにすることや、空き家対策を行う自治体への財政支援などが盛り込まれています。
一方、今の仕組みでは、空き家を撤去した場合、土地にかかる固定資産税の軽減措置がなくなってしまうため、所有者が財政上の理由から撤去に踏み切れないという課題も指摘されています。
このため、自治体の中からは、空き家の撤去を促すため、所有者に対する税制上の優遇措置を国に求める意見も出ています。
空き家対策に取り組んでいる大田区の中山順博建築調整課長は「空き家が増え続けるなか、撤去によって税の軽減措置がなくなるという仕組みは今の時代に合っていない。空き家対策については、自治体だけではなく国全体の課題として積極的に取り組んでほしい」と話しています。


NHKニュース 7月29日 18時40分







2014/07/19 11:13:04

最高裁が初判断「外国人は生活保護法の対象外」


日本に住む外国人が生活に困窮した場合、法的に生活保護の対象になるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は「法律が保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」とする初めての判断を示しました。



生活に困窮した外国人への生活保護費の支給は、永住資格を持つ人や難民認定された人などを対象に、人道上の観点から自治体の裁量で行われています。
これについて、永住資格を持つ大分市の中国国籍の女性が起こした裁判で、外国人が法的にも保護の対象になるかどうかが争いになり、2審の福岡高等裁判所が「法的な保護の対象だ」と判断したため、国が上告していました。
18日の判決で最高裁判所第2小法廷の千葉勝美裁判長は「生活保護法が保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」とする初めての判断を示しました。
そのうえで「法的保護の対象を拡大するような法改正もされておらず、外国人は自治体の裁量による事実上の保護の対象にとどまる」と指摘して、2審の判決を取り消しました。
今回の最高裁判決はあくまで法律の解釈を示したもので、自治体が裁量で行っている外国人への生活保護には直ちに影響を及ぼさないものとみられます。




原告弁護士が判決を批判


判決について、原告の弁護士は会見で「法律の中の『国民』ということばだけを見て、実態に踏み込んでいない形式的な判断だ。外国人に生活保護を受給させるかどうかは行政の自由裁量だと最高裁がお墨付きを与えるもので問題だ」と批判しました。
さらに「外国人は日本で生活してはいけないと言っているのと同じで、安倍内閣は成長戦略の一環として外国人の受け入れを拡大するとしながら、一方でセーフティネットは認めないというのなら日本にこようとする外国人はいないだろう。なんらかの形で外国人の受給について法律の改正をしなければならない」と指摘しました。


NHKニュース 7月18日 17時49分







2014/07/19 11:08:54

最高裁、血縁より法律上の親子関係を優先する判決



父親と子どもの間に血縁関係がないことがDNA鑑定で分かった場合、法律上の親子関係を取り消すことができるかが争われた裁判で、最高裁判所は「生物学上の親子関係がなくても子どもの身分の安定を維持する必要があるので、親子関係を取り消すことはできない」などという初めての判断を示し、父親と子どもの関係について、血縁よりも法律上のつながりを優先する判決を言い渡しました。


民法には結婚している妻が妊娠した場合、子どもの法律上の父親は夫と推定するとした「嫡出推定」の規定があります。
しかし、父親と子どもの間で血縁関係がないことがDNA鑑定によって分かった場合、法律上の親子関係を取り消すことができるのか、北海道と関西、四国の3組の夫婦や元夫婦が裁判を起こしていました。
それぞれの裁判のうち、北海道と関西のケースでは、夫側が「血縁がなくても自分の子どもだ」と主張したのに対し、四国のケースでは夫側が「血のつながりがない以上、親子関係を取り消すべきだ」と全く逆の主張をしてしました。17日の判決で、最高裁判所第1小法廷は白木勇裁判長は「夫と子どもの間に生物学上の親子関係がないことが科学的証拠により明らかで、子どもが妻と血縁関係にある父親の下で順調に成長しているという事情があっても、子どもの身分の法的安定を維持する必要がなくなるわけではないので、『嫡出推定』が及ばなくなるとは言えず、親子関係を取り消すことはできない」という初めての判断を示しました。
そのうえで、3件の裁判について、いずれも子どもと血縁関係のない夫や元夫を父親とする判決を確定させました。
判決は父親と子どもの関係について、血縁よりも法律上のつながりを優先させるもので、5人の裁判官のうち2人は反対していて、最高裁判事の間でも判断が分かれる形になりました。



原告の1人は


北海道のケースの元夫は、判決の言い渡し後、「やっと胸をはって子どもがいると言えるのでうれしいです。今後は時間がかかるとは思いますが、それは覚悟しているので時間をかけて親子関係を築いていきたいです」と涙で声を詰まらせながら思いを述べました。
そして、「家族にはいろいろな形があっていいと思いますが、血縁だけで親子関係が築けるのではなく、愛情と時間の蓄積だと思っています。子どもにどう伝えるか、今すぐには分かりませんが、きちんと答えたいと思います」と話していました。




専門家「子どもの視点欠けた判断」


最高裁判所の判決について、家族法が専門の早稲田大学の棚村政行教授は「極端に血縁を重視したり、DNA鑑定を偏重することに一定の歯止めをかけようとした判断だと考えられる。その一方で、血縁のある親と安定した暮らしをしているなど子どもが現在置かれているさまざまな事情を考慮せずに形式的に判断している点で、子どもの視点が欠けた重大な疑問のある判決だ」と批判しています。そのうえで、「裁判官によっても意見が分かれていて、家族関係が多様化する中で司法が個別の事件で判断するのは限界がある。今後は、子どもが混乱しないように早急に民法を改正して親を決めるルールをしっかり示すことと、DNA鑑定に一定の規制をかけるなどガイドラインづくりを進める必要がある」と指摘しています。


NHKニュース 7月17日 18時13分







会社概要

会社名
慎和企画(有)
カナ
シンワキカク ユウゲンカイシャ
免許番号
埼玉県知事免許(3)0021936
代表者
井能 康行
所在地
3400033
埼玉県草加市柳島町216−4
TEL
代表:048-927-0070
FAX
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営業時間
10:00〜18:00
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