事務所通信
事務所通信10月号を作成しました。
内容はブログにも書きましたが「相続登記の義務化」についてです。
今回は第2号になります。
因みに、創刊号である9月号は「認知症対策」についてでした。
可能な限り毎月発行していく予定です。
メールでの送信を希望する方がおられましたらメールでその旨をお知らせください。
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E-mail : souzokungs@ymail.ne.jp
離婚に伴う請求
離婚の際、問題になるのが
1 子供の親権、それに養育費と面会交流
2 慰謝料、財産分与等の金銭及び不動産問題
この2点が主なものになるのではないでしょうか?
協議離婚をするためには、最低限、離婚の合意と親権者の指定があれば、離婚は成立します(ただし、用紙には養育費等の協議の有無につき記載する欄はあります。)。
離婚成立後、その他の問題について協議しても問題はありません。
ただし、「金銭の支払い等の問題が合意できない限り離婚には応じられない。」ということも多々あります。
そうすると裁判所を利用した離婚調停しかなくなります。
結局、話し合いが出来る状態であれば協議離婚し、養育費・財産分与等については公正証書を作成することが出来ますので、裁判所を利用したくない場合等はこの方法が一般的ではないでしょうか。
ただし、話し合いができない状態(DV等で顔を合わせたくない状態など)であれば調停を利用するしかなくなるので、あとは弁護士に依頼するかどうかということになります。
因みに、不動産所有者側としては、慰謝料及び財産分与の関係で、財産を保全するために不動産の仮差押え又は処分禁止仮処分の登記がされる可能性がありますので注意が必要です。
認知症対策
「認知症対策」と言っても病気の対策のことではありません(笑)
高齢者が増えるにつれ認知症になる人も増加してきています。
あなたの身近にも認知症になった人が少なからずいませんか?
認知症になった場合、最も困るのが「預貯金の凍結」です。
私が、家庭裁判所で手続案内をしていた時、「銀行から家庭裁判所に行くように言われてきました。」という方が少なからずおりました。
銀行から「成年後見人を選任するように。」と暗に言われたのではないかと思われますが、成年後見の申立てに関するビデオを視聴してもらうと、「考えていたのとだいぶ違う。」と感じる方が多いようです。
要するに、認知症等で判断能力が低下してからでは遅いということです。
本人が死亡するのを待つのも選択の一つですが、今、預貯金を引き出す必要があるのであれば成年後見制度(法定後見)を利用するしかありません。
このようなことにならないためにも、事前に、任意後見制度や民事信託(家族のための信託)等を利用した認知症対策をする必要があります。
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