2016/08/02 2:24:07

「家族信託®を知っていますか。」A

家族信託というものについて、少しずつその活用例等ご紹介したいと思います。


ただし、ここでは、法的な仕組み等は基本的に説明しません(なかなか難しいと思うので・・詳しく知りたい方は勉強会等にぜひご参加ください!)が、信託契約を説明するのに必要ですので以下のことは知っておいてください。


 通常契約の当事者は、例えば売買契約なら売主と買主という2者構造ですが、信託については登場人物が3人になります。具体的にいうと、管理を任す人を「委託者」、管理を任される人を「受託者」、さらに信託した財産から利益を得る人を「受益者」といいます。受益者が分かりにくいかもしれませんが、実質的な権利者とでも理解してください。


さて前回は、賃貸等管理不動産のオーナーの認知症等判断能力喪失時のリスクについて少し触れました。


今回は、資産承継の代表例ともいえる「遺言」との違いについて少しふれたいと思います。遺言の大きな機能は「○○に□□を相続させる」等というようにその承継先を指定できることです。しかし、残念ながら、その指定は一代先までで、その後は財産の行先に希望があったとしても、相続した者がさらに「その旨の遺言を遺せ」ばいいのですが・・不確実です。


この点、信託を使うとナント!二代三代と承継先を指定することができます。つまり、自分の財産をどう承継していきたいか、ご本人の希望を法的に叶えられるのです。


例えば、自分の相続人として2人の子ども(長男と次男)がいるとします。(配偶者はすでに他界しているものとします。)長男は結婚していますが子がいません。一方次男は結婚して子どもがいるとします。


この場合、相続人は長男と次男です。その後、長男が他界すると、長男が相続した自分の財産は、その配偶者、つまりお嫁さんにいきます。そこまでは、いいとしてもその後お嫁さんも他界すると・・子のいないこのケースでは、お嫁さん側の親族にいくことになります。仲が良ければいいのですが、それを望まない人は結構います。


この場合、信託を使って自分の希望を契約しておくと息子嫁が亡くなった後は次男の子、つまり孫に渡すことが可能なのです。このようなことは遺言では不可能です。


次回につづく













2016/06/29 2:11:08

家族信託®勉強会

まだまだ周知されていないこの「家族信託®」について、数回に分けて記事を出していきたいと思っています。


ちなみに、「家族信託®」という名称は、一般社団法人家族信託普及協会が商標登録しているもので、これは民事信託の一例です。


家族間で信託契約を交わすので、家族信託と呼んでいます。


前回紹介した家族信託活用例(不動産管理)の他に、このような活用例もあります。


「子ども夫婦には子がいない。将来、子の配偶者側には財産を渡したくない」


このニーズ、結構あります。


通常は遺言を使用し、子の配偶者亡き後は誰に承継したいかという意思は伝えられます。


しかし、実際その配偶者が遺言者の意思を継ぐかどうかは、配偶者次第です。拘束力はありません。


家族信託を活用すれば、このニーズも見事にクリアできます。


このような活用例も含め、近日7月9日(土)13:00より高知市内で「家族信託®勉強会」を開催します。


ご興味のある方は、シドニー行政書士事務所 岡ア(090-1008-5455)までご連絡ください。詳細をお知らせいたします。


「家族信託」は、その活用次第で、個々人のあらゆるニーズに対応できる凄い可能性を秘めた資産承継の手法の一つです。ピンときた方は、ぜひご参加ください。






コメント一覧

No.13259 シドニー不動産FP事務所さんのコメント 2016/07/27 10:28:16
はい!!
近々投稿します。乞うご期待!

No.13256 上谷です。さんのコメント 2016/07/26 8:10:27
家族信託の続きが読みたいですね。

2016/06/07 7:57:57

家族信託®を知っていますか。

秘かに注目されてきている資産管理、資産承継の新たな手法の一つ。


「信託」といっても、よく耳にする「信託銀行」とか「投資信託」の「信託」とは、実は少し違います。詳細はまた別の機会に回して・・


この「家族信託®」、どいうものかというと、例えば、賃貸不動産を持つ高齢の親が、、信頼できる自分の子どもに、その管理等を託す、ことです。不動産管理会社的役割を託された子が担うという感じでしょうか。


御存じと思いますが、不動産の売買はもとより、賃貸マンション等の管理、運用、処分などはその管理者(所有者)が認知症等で判断能力を失ってしまうと、その瞬間から一切の法律行為(契約等)はできなくなります。


売買についても、同じです。取引直前の段階まで言っていて、急に当事者(特に高齢の不動産オーナー)の一方が何等かの原因で判断能力を失ってしまったら・・その取引はその時点で頓挫・・なんて事もあり得ます。


こういう場合、親族(子供たち)が契約等の代筆をしたりしているのが実情ではないでしょうか。でも、これ本当は違法なんですよね。


そこで威力を発揮するのがこの「家族信託®」です。


このケースの場合、この親と、管理を任せる子どもとの間で信託契約を結ぶことで、合法的にこれまで通りの管理、運用が続けられます。親の健康状態に変化があったとしても影響なく、です。


とても簡単に説明しすぎましたが、これって凄い!ことじゃないでしょうか。










コメント一覧*

No.13154 シドニー不動産FP事務所さんのコメント 2016/06/08 10:28:32
竹村様、コメントありがとうございます。
この家族信託、まだまだ認知度が低いですが、正しく使えば本当にすごい制度だと思います。これから私も知りうる限りの情報をお伝えしていこうと思っています。

No.13152 竹村 俊彦さんのコメント 2016/06/08 9:39:10
コメント本文                     家族信託っていいですね。法的にもちゃんとできるからですか、いい話しをもっと聞かせてください。感謝。


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