家族信託®勉強会
まだまだ周知されていないこの「家族信託®」について、数回に分けて記事を出していきたいと思っています。
ちなみに、「家族信託®」という名称は、一般社団法人家族信託普及協会が商標登録しているもので、これは民事信託の一例です。
家族間で信託契約を交わすので、家族信託と呼んでいます。
前回紹介した家族信託活用例(不動産管理)の他に、このような活用例もあります。
「子ども夫婦には子がいない。将来、子の配偶者側には財産を渡したくない」
このニーズ、結構あります。
通常は遺言を使用し、子の配偶者亡き後は誰に承継したいかという意思は伝えられます。
しかし、実際その配偶者が遺言者の意思を継ぐかどうかは、配偶者次第です。拘束力はありません。
家族信託を活用すれば、このニーズも見事にクリアできます。
このような活用例も含め、近日7月9日(土)13:00より高知市内で「家族信託®勉強会」を開催します。
ご興味のある方は、シドニー行政書士事務所 岡ア(090-1008-5455)までご連絡ください。詳細をお知らせいたします。
「家族信託」は、その活用次第で、個々人のあらゆるニーズに対応できる凄い可能性を秘めた資産承継の手法の一つです。ピンときた方は、ぜひご参加ください。
コメント一覧
No.13259 シドニー不動産FP事務所さんのコメント 2016/07/27 10:28:16
はい!!
近々投稿します。乞うご期待!
No.13256 上谷です。さんのコメント 2016/07/26 8:10:27
家族信託の続きが読みたいですね。
家族信託®を知っていますか。
秘かに注目されてきている資産管理、資産承継の新たな手法の一つ。
「信託」といっても、よく耳にする「信託銀行」とか「投資信託」の「信託」とは、実は少し違います。詳細はまた別の機会に回して・・
この「家族信託®」、どいうものかというと、例えば、賃貸不動産を持つ高齢の親が、、信頼できる自分の子どもに、その管理等を託す、ことです。不動産管理会社的役割を託された子が担うという感じでしょうか。
御存じと思いますが、不動産の売買はもとより、賃貸マンション等の管理、運用、処分などはその管理者(所有者)が認知症等で判断能力を失ってしまうと、その瞬間から一切の法律行為(契約等)はできなくなります。
売買についても、同じです。取引直前の段階まで言っていて、急に当事者(特に高齢の不動産オーナー)の一方が何等かの原因で判断能力を失ってしまったら・・その取引はその時点で頓挫・・なんて事もあり得ます。
こういう場合、親族(子供たち)が契約等の代筆をしたりしているのが実情ではないでしょうか。でも、これ本当は違法なんですよね。
そこで威力を発揮するのがこの「家族信託®」です。
このケースの場合、この親と、管理を任せる子どもとの間で信託契約を結ぶことで、合法的にこれまで通りの管理、運用が続けられます。親の健康状態に変化があったとしても影響なく、です。
とても簡単に説明しすぎましたが、これって凄い!ことじゃないでしょうか。
コメント一覧*
No.13154 シドニー不動産FP事務所さんのコメント 2016/06/08 10:28:32
竹村様、コメントありがとうございます。
この家族信託、まだまだ認知度が低いですが、正しく使えば本当にすごい制度だと思います。これから私も知りうる限りの情報をお伝えしていこうと思っています。
No.13152 竹村 俊彦さんのコメント 2016/06/08 9:39:10
コメント本文 家族信託っていいですね。法的にもちゃんとできるからですか、いい話しをもっと聞かせてください。感謝。
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