マンション管理士について
マンション管理士について紹介します。
マンション管理士は「マンション管理の適正化の推進に関する法律」に定められた試験に合格し、登録した資格者でです。
マンションの管理人とは業務がまったく異なります。
マンション管理士は、マンションの管理組合へ指導や助言を行うことが仕事です。
マンション管理士は次のような業務を行います。
・マンション管理組合の運営
・建物構造上における技術に関する相談・指導・助言
・大規模な建物の修繕等に関する相談・指導・助言
・マンションの管理や維持に関する相談・指導・助言
・管理組合や管理者・マンション区分所有者に対する相 談・指導・助言
一般的には、マンション管理組合側とマンション管理会社との間に立ち、第三者として業務監査やサポートを行います。
マンション管理士試験に一度挑戦してみませんか。
試験科目は?
1.マンション管理に関する法令及び実務について
・民法
・建物の区分所有法などに関する法律
・被災区分所有建物の再建などに関する特別措置法
・マンション建て替え円滑化法
・マンション標準管理規約・マンション標準管理委託契約書
・不動産登記法・建築基準法・消防法・都市計画法など
2.管理組合運営の円滑化について
・管理組合の組織・運営・会計・税務・訴訟や判例等
3.マンションや建物及び付属施設の構造や設備について
・マンション・建物の構造や建築設備
・長期修繕計画や大規模な修繕工事に関すること
・マンション・建物の設備に関する診断
4.マンション管理の適正化推進に関する法律について
・マンション管理の適正化推進に関する法律など
マンション管理士の合格率は約8%前後です。100人受験して8人前後合格します。
「管理」?・・・似たような用語がいっぱい
管理:建物や敷地等に関して適切な保存・利用・改良・処 分等の事務処理を行うこと。
管理規約:建物や敷地等に関しての管理方法を定めたもの。
標準管理規約:国が定めた参考となる管理規約。「単棟型」・「団地型」・「複合用途型」等があり、管理規約を改訂する場合は参考になる。
管理組合:建物や敷地等を管理する区分所有者(マンションの所有者)の団体
管理業者:国土交通省に登録し、建物や敷地等の管理を管理組合から委任された業者
管理費:建物や敷地等を管理するための費用として、区分所有者が管理組合に支払う。管理会社に取られているわけではない。管理組合がするべき仕事を管理会社にしてもらい(管理委託契約)仕事の代償として管理組合が管理会社に支払っている。その他の費用として大規模修繕等に使用する修繕積立金や専用庭・駐車場使用料等を毎月管理組合に支払う。
管理人:管理業者から派遣されマンションの現場で事務や清掃等の管理事務を行う人
管理業者のフロント:管理組合との折衝や提案等行う管理会社の窓口となる者。
管理者:管理人と混同されることが多い。管理者は建物や敷地等に関して管理を行うための権限を有し義務を負う者。一般的には管理組合の理事長を指す。高齢や仕事の関係で役員になる者がいない場合は管理規約で定めれば理事長以外の第三者でも管理者になる事がでできる。「建物の区分所有等に関する法律」(区分所有法)に定めがある。
管理業務主任者:「マンション管理の適正化の推進に関する法律」に定められた資格者で管理業者が管理組合と管理委託契約を締結する際に契約書や重要事項説明書に記名押印をしなければならないとされている者。
マンション管理士:「マンション管理の適正化の推進に関する法律」に定める試験に合格し登録した者で、マンション管理組合や区分所有者に対し適切な指導や助言をする者。
標準管理委託契約書:管理業者が管理組合と管理委託契約を締結する際に参考となる 国が定めた管理委託契約書。
少し長くなりましたが、マンション管理士の紹介でした。 マンションに関するご相談をお受け致します。
マンション管理士:伊藤良盛
おねがい
大船の観音さまが桜のなかで微笑んでいました。
信心深くない私ですが、心の中で手を合わせました。この度被災されました皆様に心よりお見舞いを申し上げます。亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、ご遺族の皆様にお悔やみを申し上げます。
被災された皆様に早く春が来ますように・・・・・
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