2009/05/12 18:14:32
風の余話
中古マンション売買時に業者として注意すべき点を昨日の講習で学んだので記す。
売買対象となる当該物件の修繕積立金、管理費、特別負担金は滞納の有無を業者としては当然調査して説明をする。ただし、それだけでは不十分ということで、当該マンション全体の滞納額の有無まで調査して説明するよう求められる。ただし、管理組合に問い合わせても、守秘義務で断られる場合もある。その場合はその旨を記載しておく。
この修繕積立金、管理費、特別負担金の滞納額について、時効の判断が裁判所により異なっていた。10年の裁判所もあれば、5年もあるという具合。これが平成16年の最高裁判決で5年で時効消滅ということになった。
売買対象となる当該物件の修繕積立金、管理費、特別負担金は滞納の有無を業者としては当然調査して説明をする。ただし、それだけでは不十分ということで、当該マンション全体の滞納額の有無まで調査して説明するよう求められる。ただし、管理組合に問い合わせても、守秘義務で断られる場合もある。その場合はその旨を記載しておく。
この修繕積立金、管理費、特別負担金の滞納額について、時効の判断が裁判所により異なっていた。10年の裁判所もあれば、5年もあるという具合。これが平成16年の最高裁判決で5年で時効消滅ということになった。