2009/08/23 19:49:49
風の余話
今朝の朝日新聞朝刊の報じるところによると民法の債権に関する規定が改正される方針であるという。現代の消費者や企業の活動に見合ったものに更新するのだという。第1編総則の債権に関係する部分と第3編債権編が改正対象である。
民法の改正もこれだけ大きな改正となると、憲法の改正と同じような重要な問題である。慎重な審議がのぞまれるところである。
一連の司法制度改革、商法(会社法)の改正等がアメリカの規制改革要望書を受けた形で改正になった経緯があることを考えた時、少し考えさせられてしまうところもあるが、心配のしすぎであろうか。
宅地建物取引業、行政書士業にも大きな影響を及ぼすことになるので、自身でも勉強、研究をして成り行きを注目していきたい。
民法の改正もこれだけ大きな改正となると、憲法の改正と同じような重要な問題である。慎重な審議がのぞまれるところである。
一連の司法制度改革、商法(会社法)の改正等がアメリカの規制改革要望書を受けた形で改正になった経緯があることを考えた時、少し考えさせられてしまうところもあるが、心配のしすぎであろうか。
宅地建物取引業、行政書士業にも大きな影響を及ぼすことになるので、自身でも勉強、研究をして成り行きを注目していきたい。