2010/06/01 20:02:12
風の余話
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」が平成22年5月19日の公布された。改正法の施行日は公布日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定められる。
「建設工事に伴い生じる廃棄物の処理責任の元請事業者に一元化する」ということである。不法投棄の対策にもなる。
当事務所は直接関係する事案は無いが、古い家屋を解体する事等を行う場合解体業者に依頼することになるが、元請事業者の選定にはより慎重な対応が必要になる。
建設業者の方、解体業者の方、産業廃棄物関係の方、興味のある方は環境省のホームページを閲覧し確認するとよい。
以上参考にしてください。