2013/11/13 8:28:53

風の余話

民法改正の話。


 相続時の相続分である。婚外子の相続分が嫡出子の半分は法の下の平等を定めた憲法に違反するとの最高裁判決を受け、近く国会で民法改正となる。既に閣議決定されている。


 当事務所でも相続相談を受け、相続調査、遺産分割協議書作成、の行政書士業務を不動産業と平行して取り扱っているが、婚外子の関係する相続事案は取り扱ったことは無い。先輩諸氏から明治、大正、昭和の中ごろまでは、事案があったことは聞き及んでいる。


 今後も、婚外子事案を取り扱うことは当事務所では殆ど無いであろう。


 家族関係が複雑となった現代社会といわれているが、今後、改正民法が適用になるような家族関係が築かれないよう、人々の安穏な家庭生活を祈る今日この頃。


 相続が争族にならないために事前に相談して欲しい。






会社概要

会社名
(有)松原宅建事務所
免許番号
群馬県知事免許(7)0005521
代表者
松原 勝次
所在地
3700852
群馬県高崎市中居町3丁目20−2
TEL
代表:027-352-0253
FAX
代表:027-352-0298
営業時間
08:00〜19:00
定休日
毎週水曜
年末年始
最寄駅
高崎線高崎
徒歩30分
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