2016/10/26 15:39:05

風の余話

 昨日は県の住宅政策課の事務所調査があった。担当者1名来所。犯罪収益移転防止法の改正が10月1日より施行された説明が冒頭にあった。主な改正点は6ヶ所(政省令含め)である。


その後、事務所調査という事で、契約書、重要事項説明書、従業員証、犯罪収益移転防止法で求められる保管義務のある書類、の記載状況、保管状況の確認や、宅建業免許、報酬額表の掲示状況をチェックしていた。


 全て確認でき問題点無しという事で無事終了。当社は平成6年開業以来初めての調査という事で心配していたが、日常業務の範囲内の書類であるので、特段の準備することも無かった。


 その後雑談で情報交換。宅地建物取引士の名義貸しの問題、人権の問題、若い業者の参入の話等々県の危惧している(抱えている)問題点が理解できた。


 当方から不動産流通の円滑化には国土調査(地籍調査)の推進は必須である旨話たが所管が国交省でなく農水省という事で、縦割り行政の関係で難しい問題の様だ。







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(有)松原宅建事務所
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