不動産を売った時
不動産を売った時に税務署に申告する必要の有無は、売却益が出た場合です。
売買価格から経費などを差し引きします。元々対象不動産は、相続された不動産でも、購入されたもので 家も建てた(もしくは中古で購入)時は いくらかかったのか 土地は 元々いくらで購入したのか?リフォームにいくらかけたのか?土地の購入代金・新築工事費・名義変更費用・仲介手数料・印紙代金などこれらの金額をすべてたして 現在の売買代金から差し引きします。売却益が出た場合は、税務署に申告をします。
相続
相続をする場合は、不動産相続、現金、証券株券、自動車、銀行預金などあります。詳細は、法務局のホームページあるいは、司法書士の方(もちらん、紹介します。)に聞いてください。銀行には、相続に関してのわかりやすい資料がありました。
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
相続税の基礎控除の計算式は、以下のとおりです。
3,000万円 +(600万円×法定相続人の数)
配偶者の税額軽減
亡くなった人の配偶者が1億6,000万円以下もしくは法定相続分以下の財産を相続した場合、相続税が課されないものです。配偶者の税額軽減を利用して相続税がゼロになったとしても、相続税の申告書は提出しなければなりません。
相続登記をご自分でする方法もあります。その場合は、法務局で相談、法務局のホームページから必要書類のダウンロードして 必要書類の作成をして 法務局に提出します。
不動産相続登記に関して 今年のゴールデンウイーク前に法律は通り 施工は、まだですが、不動産相続登記の義務化と違反しした場合は、過料になるそうです。
以前は、相続登記は、いつしても良かったけれど、もうしばらくすると 義務化されます。また、いざ 売買しようとするときに、相続登記されていないために 売買までに時間がかかります。相続登記のお済じゃない方は、早めに相続登記された方がよろしいようです。
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