作成した遺言書を後から訂正、撤回できるのか?
作成した遺言書を後から訂正、撤回できるのか?
遺言書は何度でも書き換えることができますし、内容を訂正することもできます。
先に書いた遺言書と後で書いた遺言書の両方がある場合、遺言書は一番新しい日付のものが有効となります。公正証書遺言であれ自筆証書遺言であれ、後から書かれたもの(一番日付の新しいもの)が有効となります。
ただし先に書いた遺言書の内容と後から書いた遺言書の内容が抵触しないものについては、その部分についてのみ、先に書いた遺言書の内容も有効です。
遺言書を書き換える場合は、後々の間違いを避けるため以下@Aを両方行っておくことをお勧めします
@先に書いた遺言書を完全に破棄する
A後から書き換えた遺言書において「前の遺言は撤回する」旨を必ず記載する。
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一番最初におこなう相続手続きってなに?
一番最初におこなう相続手続きってなに?
相続の手続きは多岐にわたるというお話は以前もさせていただきました。では、この多くの手続きを片付けていくためには、どんな順番で行えば良いのでしょう?
相続手続きの中には期間が決まっているものがあります。まずは、期間の〆切が近いものから行っていきます。
例えば、
年金の手続きは、被相続人が亡くなってから2週間。
続放棄単・単純承認・限定承認の選択は3カ月。
準確定申告と呼ばれる所得税の申告は、4カ月。
相続税の申告は、10カ月。
生命保険金の請求は、3年。
といった具合です。
実際に一番最初にやるべき必要があるのは、
死亡診断書の受取と、死亡届を出すことです。
※葬儀会社等が代行してくれる場合が多い。
となると、あなたが一番最初にやることになるのは?それは、死亡の記載がされた戸籍を取得することです。
年金をはじめとする各種手続きの際には、亡くなっている事実が分かる証明書が必要だからです。全ては、ここからスタートします。
相続の手続きは、
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遺言書がない場合は、すみやかに遺産分割協議が必要
遺言書がない場合は、すみやかに遺産分割協議が必要
遺産の分ける際、一番優先されるのは遺言書です。もし遺言書がなければ相続人全員で相続財産について遺産分割についての協議を行うことになります。
相続人の中に音信不通の者がいるなどという例も時々ありますが、遺産分割協議は必ず法定相続人全員でしなくてはならず、行方不明者などがいてもその人を外すことはできません。
※相続人の誰かが行方不明の場合は「不在者の財産管理人」という特別の代理人を選任することになります。
『被相続人の預貯金を引き出す場合』
遺産分割協議が行われる以前の相続財産は、法律上は相続人全員の共有状態になります。その状態だと、ほとんどの金融機関では各相続人が自分の法定相続分だけの預金を引き出すことはできません。
『生命保険の請求』
保険金については受取人の名前が指定されていればその人だけから請求できますが、指定がなかった場合で約款により「子」が受け取る場合は面倒なことになります。会社にもよりますが大体の場合は、代表受取人を決めてその人の口座に振込む規定になっているので、保険会社から子全員に実印、印鑑証明書を要求してきます。
『不動産の名義変更』
相続不動産の名義変更(相続登記)をする場合にも遺言書がない場合は、遺産分割協議書が必要になります。
※相続不動産の売却をする場合は、必ず相続登記が必要になります。
結局、遺産分割協議をすみやかに終わらせないと事実上、遺産は凍結したままになってしまいますので法事など相続人が集まる機会を利用してなるべく早めに協議を行いましょう。
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