MNCM
なにか嫌なんですよね、抵抗を感じるんですよマイナンバーカード。
未だに作っていません。
どうせその内、作らなければいけないんでしょうけど・・。
もはや全国民の7割以上が申請済とのことで、自分は3割、いや既に2割5分近い少数派なのかもしれません。
DAI語っぽく言うと「MNCM(マイナンバーカード・マイノリティー)」ってとこでしょうか・・。
父方の伯父が国会議員を務めていた時期もあり、若い頃は比較的政治にも関心を持っていたのですが、年を取るにつれ観念したようにそれは薄れていき・・。
今や従順ではない中年になってしまいました(-"-)
学生時代、校則に抵抗なんて感じなかったんですけどね・・(笑)
山林の売買
当社の仕事柄、山林の売買を扱うケースも多い。
この場合、同じ不動産取引という括りにはなるのだが
いわゆる宅地・建物の取引とは違い、我々不動産業界の法律、宅地建物取引業法の範疇外となる。
例えば、仲介した場合の手数料に関しても、特に規定は無く、極端に言えば5%でも10%でも20%でも良いということになる。
ただ、当方では山林売買の場合も基本的には宅建業法同様の物件説明等を行った上で、取引完遂時に業法規定の手数料を頂くようにしている。
最近、東京や大阪など都市圏の不動産会社から、別荘地・山林所有者等に対して、外国人購入客向けのパンフレット作製や架空の取引を騙った上で、成約なしに事前に費用請求だけをされる事例が発生している。
これらについては費用支払い後の販売活動についても不明な点が多く、中には連絡が取れなくなってしまう業者もいるらしい。
勿論、販売活動にも、そして山林物件の場合は境界確認等諸々の費用が掛かることもある。
ただ、それらの精算はあくまで成功報酬として、原則取引完遂時にすべきである。
何故なら土地所有者は売却という唯一の目的の為に費用負担をするのだから・・。
※ちなみに法定の不動産仲介手数料額計算は
200万円以下部分が 5%+消費税
200万円超〜400万円以下部分が 4%+消費税
400万円超の部分が 3%+消費税
よって、400万円以上の物件の手数料速算式が
価格の3%+6万円+消費税ということになります。
尚、低廉物件の流通を促す為、400万円以下の物件の売主仲介手数料ついては、上記計算式に限らず19万8千円(消費税込)以内となっています。
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