2017/05/05 12:14:22
竹木切除権 民法233条
竹木切除権とは、マンション暮らしならあまり縁のない条文ですが、五月の良い陽気の中、自分のアパートの庭の樹木の伐採をしていて、ふと隣地の境界を見ると建物の引き込み電線に掛かる植木の枝葉を発見、自分の家の樹木であれば、簡単に切ることもできますが、隣地のものなので、そういうわけにもいかず、連休で在宅の様子が見えたので、躊躇しつつも思い切って「切除依頼」に行ってきました。幸いご主人がいらっしゃって快く応じてくださったので、ほっといたしました。
こういうことはなかなか言いづらいことですが、早めに伝えておくほうがお互いためになると思います。
ちなみに適用条文は以下の通りです。タケノコでもあればうれしいのですが、本件は、そういうものではないので矢張り、とりあえず言っておくことにしたのです。
以下の条文よれば、当方には切除権はありません。勝手に切ったら、損害賠償ものになる場合もあります。
民法第233条
- 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
- 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
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