2017/05/05 12:14:22

竹木切除権 民法233条


竹木切除権とは、マンション暮らしならあまり縁のない条文ですが、五月の良い陽気の中、自分のアパートの庭の樹木の伐採をしていて、ふと隣地の境界を見ると建物の引き込み電線に掛かる植木の枝葉を発見、自分の家の樹木であれば、簡単に切ることもできますが、隣地のものなので、そういうわけにもいかず、連休で在宅の様子が見えたので、躊躇しつつも思い切って「切除依頼」に行ってきました。幸いご主人がいらっしゃって快く応じてくださったので、ほっといたしました。


こういうことはなかなか言いづらいことですが、早めに伝えておくほうがお互いためになると思います。
ちなみに適用条文は以下の通りです。タケノコでもあればうれしいのですが、本件は、そういうものではないので矢張り、とりあえず言っておくことにしたのです。

以下の条文よれば、当方には切除権はありません。勝手に切ったら、損害賠償ものになる場合もあります。


民法第233条



  1. 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

  2. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。








会社概要

会社名
藤和建設(株)
カナ
トウワケンセツカブシキカイシャ
免許番号
埼玉県知事免許(4)0020183
代表者
中島 教夫
所在地
3500441
埼玉県入間郡毛呂山町岩井西3丁目5−6藤和マンション5
TEL
代表:049-295-6510
FAX
代表:049-295-6520
営業時間
11:00〜18:00
定休日
毎週火・水曜日・祝日
冬季休業12月27日(水)〜2024年1月6日(土)
最寄駅
東武鉄道越生線東毛呂
徒歩6分
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