事故物件告知指針案
昨年10月の研修内容から少し変化を感じた自殺物件への取り扱いから半年以上が経過し、先日の新聞に「事故物件 病死は告知不要」との文字。
これまで貸室内の死亡に関しては本ブログ開始当初の「遺体発見(2006年3月)」を始め、「お祓いの準備(2010年12月)」「遺族への賠償請求(2012年5月)」「孤独死の現状(2016年12月)」「お人柄と最期(2017年5月)」「自死遺族(2018年2月)」「事故物件情報サイト(2020年6月)」と管理物件での実体験や研修内容、新聞記事等様々投稿して来た。また室内の生存安否確認は2007年12月、2012年7月、2017年8月の他にも未掲載・今後投稿予定を含め多数あった。
これまで課題であった「告知が必要な内容」「告知の期間」について国交省が指針案を初めてまとめた。告知が不要な事案として「病死・老衰などの自然死」「転倒などの日常生活に伴う不慮の事故」が盛り込まれ、告知すべき事案としては「他殺・自殺・(不慮の事故以外の)事故死」「事故死か自然死か不明な場合、長期間放置され臭いや虫が発生する場合」とし、告知期間は賃貸契約の場合で死亡からおおむね3年間(売買は期限なし)とした。2014年5月に投稿した「増えるワケあり物件」に書いた私案とほぼ一緒である。
背景には増加する単身高齢者の入居と孤独死に伴う高齢入居者入居への拒否感があり、2020年2月に(私は呼ばれていない)検討会を設置してとりまとめた。これから喧々諤々な意見が飛び交うだろう。ただ指針に基づいて対応した場合でも業者の民事上の責任は回避できるものではないとされているので取り扱いは慎重である。
「告知しなくていい」「いつまで告知する」は大切な線引きではあるが、「隠すこと」「言わなくてもいいこと」に趣を置かずに夏の公表内容を注視したいと思う。
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