2022/02/25 8:38:38

偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪

最近よく耳にする偽計(ぎけい)業務妨害。


「虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて人の業務を妨害する罪 (刑法 233) 。 流布とは犯人自身が公然と文書、口頭で伝達するほか,口伝えに噂として流す行為も含む。 偽計とは人を欺罔、誘惑し、あるいは人の錯誤、不知を利用する違法な手段」とのことだそうで、先日の共通テストの盗撮事件も約440回も携帯電話から無言電話などの110番をした51歳の中学校教諭の男も同容疑で逮捕されている。根も葉もないうわさを流したり、人をだましたりして仕事や商売の妨害をすると同罪にあたる。


また先月東京大学の前で受験生らが刺され男子高校生が逮捕された事件では、警視庁は駅構内で火の付いた着火剤を投げるなどしたとして男子高校生を威力業務妨害の疑いで追送検した。威力業務妨害とは実力行使によって、他人の業務を妨害する犯罪とのことで実力行使といっても暴力的な行動だけではなく必要以上の電話(特にクレームなど)やインターネット上の書き込みが威力業務妨害となるケースもあるとのこと。


偽計と威力の違いは業務妨害の「手段」であり、前者は「うそ」を後者は「暴力・威圧」を利用するとのこと。両者に共通していることは「余計な仕事を増やしやがって」ってことだろう。



迷惑を掛けると罰せられるごくごく当たり前のことであるが、気が付けば自分も加害者側になっていたなんてことにならないように気を付けなきゃと思う。



【総武線・新小岩駅 賃貸専門店】有限会社やな瀬不動産






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