【重要】「宅地建物取引業者票」改訂のお知らせ
2024/11/13
平素は当協会の運営にご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
「第14次 地方分権一括法」(令和6年法律第53号)の施行に伴い、本年6月28日に「宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令」(令和6年国土交通省令第70号)等が公布され、令和7年4月1日より次のとおり宅地建物取引業者票(様式第9号)の様式が変更されることとなりました。
<改正による変更点>
@ 【削除】「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名」
A 【追加】「事務所の代表者(政令で定める使用人)の氏名」 ※1
B 【追加】「事務所に置かれる専任の宅地建物取引士の人数(宅地建物取引業に従事する者の数)」※2
(「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の数」欄の「宅地建物取引業に従事する者の数」は、 「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の数」について変更があった場合のみ、変更すること。)
これに伴い、令和7年4月1日の施行に合わせて、会員の皆様の事務所におかれましても業者票の差替えをしていただく必要がございます。
※なお、業者票(様式第9号)はタテ30p以上×ヨコ35p以上のサイズであることが定められていますのでご注意ください。
総本部ホームページお知らせ欄にexcelデータが用意されております。
またラビーネットコンテンツに金属プレートの作成サービスもございます。併せてご検討ください。
各地方本部にて紙の業者票の販売も行っております。ご希望の方は、ご所属の各地方本部までお問い合わせください。(お届けにお時間をいただく場合がございますので、ご了承ください。)
改正情報については、協会からのお知らせ「【国交省】地方分権一括法による宅地建物取引業法の改正について」、または国土交通省ホームページをご確認ください。
<書き方について>
※1…政令使用人が置かれていない本店の場合は、「この事務所の代表者(政令で定める使用人)氏名」の欄には、代表者氏名をご記入いただくようお願いいたします。
※2…人数の書き方(数字のみ、〇人、〇名等)については、特段決まりはございませんので、各業者様においてご判断いただけますと幸いでございます。
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