不動産用語集
宅地建物取引業者名簿(たくちたてものとりひきぎょうしゃめいぼ)
国土交通省と都道府県には、免許を下ろした宅地建物取引業者の名簿が備えてある。一定事項が登載されており、宅建業者は登載事項に変更が生じた場合、30日以内に届け出なければならない。名簿は一般の人も閲覧でき、取引をする際に信用できるかどうか、一つの指標として下調べもできる。