賃貸・売買の仲介をはじめ、不動産に関して様々な提案ができる不動産のエキスパートです
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平成25年以降にご両親から家屋を相続された方、そしてそれが現在空き家となっている場合、相続日から起算して3年以内の12月31日までに売却すれば、その譲渡所得の内3,000万円が控除されます。とは言え、この特例措置は時限措置で、平成28年4月1日から平成31年12月31日までに譲渡する必要がありますし、他にもいくつかの要件があります。思いあたる物件をお持ちでしたらぜひご相談ください。
不動産賃貸・売買の仲介はもちろん、皆様がお持ちになっている不動産の有効利用方法に関する疑問に、Affiliated Financial Plannerの資格を持つスタッフが、的確にお答えします。
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