2〜3ヶ月前 |
宅地建物取引業報第35条の規定により、宅地建物の売買、交換、賃貸借の契約を締結する前までに、宅地建物取引主任者をして宅建業法で定められた項目について書面を交付して説明しなければならないことを義務付けております。
契約締結の前には重要事項の説明を、必ず「重要事項説明書」と共に受けて下さい。
これにより、契約を締結する物件の概要が正確に把握でき、後日のトラブルを未然に防ぐ事ができます。
契約締結までの流れをご説明します。
重要事項説明書で契約の内容を十分に把握される訳ですが、あくまで契約書そのものが主体ですので、十分にその内容を理解・確認しておく必要があります。
記載されている条文で使用されている言葉の意味が解らなかったり、間違った理解をしていても、調印が済んだ後は訂正がききません。
「知るは一時の恥じ、知らぬは一生の恥じ(損)」とい格言もあります。
解らない事は媒介業者が教えてくれますが、自分自身で理解できている事が大切です。
賃貸借契約は日常的に行う契約行為ではありませんので、解らなくて当然です。
内容をしっかり確認しましょう。
ちなみに、賃貸借契約のトラブルは「賃借人が契約書を良く読んでいなかったか理解していなかった」ことに起因するものがほとんどです。
契約前に急に決まった事や契約締結までに解決されていない事がある場合、口約束でその場をやりくりしているケースも見受けられます。
口約束の半分はトラブルになると言っても過言ではありません。
契約時に確定していない事や、積み残した内容があるときは、必ず「覚書」や「確認書」を作成して貸主、借主双方で署名・捺印しておきましょう。
敷金(保証金)や前家賃、前共益費などは、仲介(媒介)業者か貸主が作成したもので内容を確認します。
まれに、計算違いや振込先の誤りでトラブルになることがありますのでキチンと確認しましょう。
法人の場合は「代表者(又は捺印の権限を委譲された方)」、個人の場合は「本人」が捺印しましょう。判子の貸し借りは禁物です。
契約締結までの流れをご説明します。
既に検討済みのレイアウトについて最終的な判断を下すことになります。
又、移転までの期間が2ヶ月〜3ヶ月しかないので下記事項をもう一度確認して漏れがないようにします。
引越し業者を呼んで下記打ち合わせを行います。
別紙「事務所移転マニュアル」を参照して下さい。