2025/09/01 4:25:10
競売Q&A (9)
Q 占有者が引越しをせずに居座られたらどうすればいいのでしょうか?
Q 場合分けしてコメントします
1)占有者が賃借人の場合には賃貸契約を締結し、オーナーチェンジでの取引と同様の効果です。
2)占有者が所有者のケースで引続き居住を希望することもあります。
当社では管理費・修繕積立金の滞納金のない所有者とは賃貸契約を締結することがあります。
滞納がない(≒お金はある)ということはマンションの他の住民(管理組合)との関係を保っていると考えられるからです。
3)他方で、ほんとにお金がなくて引越し先を探すことすらできない人もいます。この場合には生活保護の申請を促し、区役所には当社から連絡して、上申書を添えてあげます。
4)稀ですが、滞納がある(≒お金ない)のに引渡を拒む者がいます。このような者には引渡命令を申立て強制執行です。
<最高品質のサポート,安心の落札は岡野不動産合同会社>
東京地裁は強制執行費用高くなるので要注意です
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