民事執行法63条2項1号申出 (1)・東京地裁本庁 令和6年(ケ)第694号・
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物件は、中央区日本橋浜町三丁目の区分マンション
平成27年11月築。売却基準価額は4,077万円
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この事件の3点セットをダウンロードすると冒頭に「注意書」と題する書面が挿入されています。
東京地裁本庁 令和6年(ケ)第694号
そこには、
「・・民事執行法63条2項の買受申出の保証があるので、「法63条U@申出額」(84,000,000円)以上の額でなければ、物件を買い受けることはできません。」との記載があります。
では、「買受申出」(民事執行法63条2項1号)とは、いかなる申出でしょうか?
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次回コメントします。法文(下記)を読んでみてね
++民事執行法+++++++++++++++++
(剰余を生ずる見込みのない場合等の措置)
第63条 執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を差押債権者・・に通知しなければならない。
一 優先債権がない場合において、不動産の買受可能価額が・・手続費用の見込額を超えないとき。
二 優先債権がある場合において、不動産の買受可能価額が手続費用及び優先債権の見込額の合計額に満たないとき。
2 差押債権者が・・優先債権がある場合にあつては手続費用及び優先債権の見込額の合計額以上の額(以下この項において「申出額」という。)を定めて・・申出及び保証の提供をしないときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てに係る強制競売の手続を取り消さなければならない・・
一 差押債権者が不動産の買受人になることができる場合 申出額に達する買受けの申出がないときは、自ら申出額で不動産を買い受ける旨の申出及び申出額に相当する保証の提供
二 差押債権者が不動産の買受人になることができない場合 買受けの申出の額が申出額に達しないときは、申出額と買受けの申出の額との差額を負担する旨の申出及び申出額と買受可能価額との差額に相当する保証の提供
3 略
4 略
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