民事執行法63条2項1号申出 (1)・東京地裁本庁 令和6年(ケ)第694号・
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物件は、中央区日本橋浜町三丁目の区分マンション
平成27年11月築。売却基準価額は4,077万円
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この事件の3点セットをダウンロードすると冒頭に「注意書」と題する書面が挿入されています。
東京地裁本庁 令和6年(ケ)第694号
そこには、
「・・民事執行法63条2項の買受申出の保証があるので、「法63条U@申出額」(84,000,000円)以上の額でなければ、物件を買い受けることはできません。」との記載があります。
では、「買受申出」(民事執行法63条2項1号)とは、いかなる申出でしょうか?
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次回コメントします。法文(下記)を読んでみてね
++民事執行法+++++++++++++++++
(剰余を生ずる見込みのない場合等の措置)
第63条 執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を差押債権者・・に通知しなければならない。
一 優先債権がない場合において、不動産の買受可能価額が・・手続費用の見込額を超えないとき。
二 優先債権がある場合において、不動産の買受可能価額が手続費用及び優先債権の見込額の合計額に満たないとき。
2 差押債権者が・・優先債権がある場合にあつては手続費用及び優先債権の見込額の合計額以上の額(以下この項において「申出額」という。)を定めて・・申出及び保証の提供をしないときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てに係る強制競売の手続を取り消さなければならない・・
一 差押債権者が不動産の買受人になることができる場合 申出額に達する買受けの申出がないときは、自ら申出額で不動産を買い受ける旨の申出及び申出額に相当する保証の提供
二 差押債権者が不動産の買受人になることができない場合 買受けの申出の額が申出額に達しないときは、申出額と買受けの申出の額との差額を負担する旨の申出及び申出額と買受可能価額との差額に相当する保証の提供
3 略
4 略
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閲覧開始 ・さいたま地裁 本庁 & 千葉地裁 松戸支部・
今日はさいたま地裁 本庁と千葉地裁 松戸支部の閲覧開始日です
3点セットは、裁判所のBITサイトからダインロードしましょう
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ジャンク物件が出品されています
競売Q&A (9)
Q 占有者が引越しをせずに居座られたらどうすればいいのでしょうか?
Q 場合分けしてコメントします
1)占有者が賃借人の場合には賃貸契約を締結し、オーナーチェンジでの取引と同様の効果です。
2)占有者が所有者のケースで引続き居住を希望することもあります。
当社では管理費・修繕積立金の滞納金のない所有者とは賃貸契約を締結することがあります。
滞納がない(≒お金はある)ということはマンションの他の住民(管理組合)との関係を保っていると考えられるからです。
3)他方で、ほんとにお金がなくて引越し先を探すことすらできない人もいます。この場合には生活保護の申請を促し、区役所には当社から連絡して、上申書を添えてあげます。
4)稀ですが、滞納がある(≒お金ない)のに引渡を拒む者がいます。このような者には引渡命令を申立て強制執行です。
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東京地裁は強制執行費用高くなるので要注意です
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